ひきこもり・ニート・生活保護な私(ヒポ)の孤独死まっしぐらな日常等を綴ってます。
いつもありがとうございます。ヒポです( ^ω^ )
今回も頑張って描いたよ、絵日記!٩(^‿^)۶
誰得とか言わないでwww
先日、介護用おむつについてのコメントがあったので、生活保護と介護用おむつについて、ネットでいろいろ調べて記事にすることにしたよ٩( 'ω' )و
(※ そのコメントの趣旨とまったく違った内容になってる。すみません;)
常時失禁状態にある患者(介護施設入所者を除く。)等が紙おむつ、布おむつ、貸しおむつ又はおむつの洗濯代を必要としてること。
支給条件
常時失禁状態にある患者(介護施設入所者を除く。)等が紙おむつ、布おむつ、貸しおむつ又はおむつの洗濯代を必要としてること。
医師の診断があること。
支給方法
実際に掛かった費用を提出し、次回の生活保護費に追加で支給される、現金支給で支給されることが多い。
支給金額
上限金額の20,500円以内だったら、その金額を支給。超える場合は、その差額分は自腹(生活扶助費から捻出すること)になる。
※ 上限金額は年によっては多少変動する。
・申請書 (福祉事務所)
申請方法
・申請書 (福祉事務所)
・診断書 (病院)
・領収書 (購入したところ)
上記3点を提出。
通常は窓口提出だけど、郵送でも対応して貰える場合があるので、担当ケースワーカーさんに相談してみるといいでしょう。
提出頻度
基本は毎月。
遡及支給の限度期間は3か月なので、まとめて3か月分を申請することも可能(市に確認必要あり)だけど、ちょっとしたトラブルでも1ヵ月分支給されなくなるリスクも伴うので、面倒でもやっぱり毎月申請した方がいいかと思う。どうしてもまとめて申請したい場合は、せいぜい2か月分ぐらいにしておくと安心でしょう。
介護用おむつ代は、一時扶助になるけど、私の印象としては、こちらの「一時扶助」こそ、あまり積極的に教えようとするケースワーカーさんがいない気がする。(前担当CWさんは結構教えてくれたけど😁サンキュー 素敵なケースワーカーさん!)
理由としては、行政が金銭的に損するし、ケースワーカーさんの仕事も増えるし、行政側からしたら教えたところで何のメリットがないからと勝手に推測してる。
ケースワーカーさんも、ただでさえ激務なのに、一時扶助の申請とかバンバン来られたら処理に追われてパンクするだろうし、それで評価とか上がればまだモチベーションとか保てるかも知れないけど、評価も上がる訳でもなさそうだし(むしろ下がってたりして…?😱) ← すべて憶測。
ま、そういう意味では教えたくない、やりたくないというケースワーカーさんの気持ちも理解できなくもない…。
でも介護されてる方にとっては介護用おむつ代はやはり結構な負担になると思うので、困ってる方は一度市に相談するといいかと思う。
あわせて読みたい↓
(↑今も大したレベルじゃないけど、この頃の記事は… かなりヒドイ… orz)
※ あくまでもネット情報なので、間違ってるところもあるかも知れません。気になる方は念のため、担当ケースワーカーさんか然るべきところに確認なり相談なりしてください。
※ 間違ってるところがありましたら、ご指摘ください。
※ コメントの返事が遅くなります。要領悪くて申し訳ありません。m(_ _)m
以上、素敵なケースワーカーさんに出会えて感謝のヒポでした٩( ᐛ )و
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